外国人の就労可否を確認する方法|不法就労を防ぐ企業のチェック項目

 

この記事でわかること

外国人を採用するときは、在留カードがあるだけで就労できると決めず、在留資格と予定する仕事の組み合わせまで見ると判断しやすくなります。
採用前の流れを一つずつ押さえると、担当者ごとの判断のぶれを減らせます。
条件を分けて見るのが要点です。

  • 在留カード・旅券の見方
  • 予定業務との照合方法
  • 判断に迷う場合の対応
  • 採用後の期限管理
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以下の記事にて、初めての外国人採用に必要な基本フローから成功のポイントまでを分かりやすく解説しています。
【外国人採用】初心者でもわかる!必要手続き・採用から入社後までの完全フローガイド

就労可否を判断する最初の3項目

外国人の就労可否を判断する確認項目は、在留資格、就労制限の有無、在留期間の満了日、資格外活動許可、指定書、実際に任せる職務です。在留カードの原本を本人から提示してもらい、券面の情報を職務記述書と照らします。カードの有効性と、その仕事をしてよいかは別の判定です。

就労可否をチェックする3項目

外国人の就労可否を判断する確認項目は、在留カードの在留資格・就労制限・在留期限と、採用後に任せる仕事の内容です。
「就労制限なし」でも本人同一性と期限を見ます。活動範囲が定められる資格では、指定書や資格外活動許可も読み、職務が範囲内かを照合します。

在留カードの読み方

在留カード表面の氏名、顔写真、生年月日、在留資格、就労制限、在留期間の満了日を確認します。裏面には資格外活動許可や在留期間更新等の申請欄があります。
旅券や指定書がある場合は記載内容も突き合わせ、コピーだけでなく原本と本人が一致するかまで見るのが実務上の判断材料です。

在留資格ごとの判断例

同じ「外国人採用」でも、在留資格と仕事内容の組み合わせで結論は変わります。具体的には、就労制限がない人、指定された活動の範囲で働く人、資格外活動許可により時間制限付きで働く留学生などです。採用予定の職務、勤務時間、勤務地を先に言語化すると、どの記載と照らすかが明確になります。

資格別の判断例

「永住者」など就労制限がない在留資格は職種の制限を受けません。一方で、在留カードの有効性や在留期間の満了日、本人同一性については確認が必要です。「技術・人文知識・国際業務」などは、予定業務が認められる活動に当たるかが判断軸です。「特定活動」は指定書の記載により範囲が異なるため、資格名だけで採否を決めません。

採用前チェック項目

採用前には、候補者の在留資格、就労制限欄、在留期限、資格外活動許可を一覧にします。その横に、職務内容、勤務時間、雇用開始日、勤務地を並べて照合します。一致しない点や読み取れない点が一つでもあれば、採用決定や就業開始を急がず、出入国在留管理官署などへ問い合わせます。

外国人採用で自社に合う在留資格を見極めるための基本の見方を整理した記事も参考にしてください。
外国人採用で自社に合う在留資格を見極める実務ガイド | 外国人採用で失敗しないための5つの確認ポイント

採用前の判定フロー

実務では、書類が有効かという判定と、予定する業務が在留資格の活動範囲に入るかという判定を分けます。前者は原本、券面、番号照会などを組み合わせ、後者は実際に任せる職務内容や雇用条件、指定書、資格外活動許可などと照合します。二つの判定を同じチェック欄にまとめない方が、見落としを減らせます。

5段階で進める確認手順

採用工程は、本人から原本を受け取る、本人同一性を見る、在留期限と失効情報を調べる、予定業務と活動範囲を照合する、結果を記録する、の順に進めます。担当者が判断できない場合に、誰へ確認・相談するかをあらかじめ決めておくと、現場判断で就業を始めてしまう事態を防ぎやすくなります。

記録に残す項目

記録には、原本を見た日、担当者名、在留資格、在留期限、就労制限欄、資格外活動許可、指定書の有無、予定業務、判定結果を残します。在留カードの写しを保管する場合は、利用目的、閲覧できる担当者、保存期間を社内規程に合わせます。個人番号など不要な情報まで集めない運用も必要です。

 

判断に迷いやすい場面

判断に迷いやすいのは、転職で仕事内容が変わる場合、複数の職務を兼ねる場合、留学生をアルバイト採用する場合、在留期間の更新や資格変更を申請中の場合です。例えば、前職で働けていた事実だけでは、新しい勤務先の職務まで認められるとは限りません。新旧の職務内容を分けて見ます。

配属先と業務内容が変わる場合

場面見る情報即断を避ける理由
転職新しい職務と活動範囲前職と仕事内容が異なるため
留学生のアルバイト資格外活動許可と勤務時間許可条件があるため
特定活動定書人ごとに活動が異なるため
申請中申請状況と現在の資格書申請しただけで範囲が変わるわけではないため

即断を避ける条件

券面と本人情報が一致しない、在留期限を過ぎている、失効情報が表示される、指定書を提示できない、予定業務が活動範囲に入るか読み切れない場合は、就業開始を保留します。本人の口頭説明だけで補わず、追加資料、就労資格証明書、出入国在留管理官署への照会など、根拠が残る手段へ進みます。

採用時と雇用後の管理項目

採用時だけで終わらせず、雇用後も在留期限、職務変更、配置転換、勤務時間の変更を追います。採用担当、現場責任者、労務担当の誰が情報を更新するかを決め、変更が起きた時点で再判定できる仕組みにします。採用時に適法でも、担当業務が変われば改めて活動範囲を見ると判断しやすくなります。

社内手順の決め方

社内手順には、候補者へ求める書類、原本を見る担当者、職務内容を記載する様式、判断基準、判断に迷った場合の確認先を入れます。例えば、人事が在留カードを見ても、配属先の実務を把握していなければ照合はできません。現場が職務記述書を作り、人事が在留資格と突き合わせる分担が判断材料になります。

雇用後の期限管理

管理台帳には、在留期間の満了日だけでなく、更新手続を始める社内期限、本人への連絡日、書類の提出状況、判定者を記録します。期限直前では勤務継続の判断が難しくなるため、余裕を持った通知日を社内で決めます。異動や兼業の申出も台帳更新のきっかけとして扱います。

更新申請中と新様式在留カードの確認

外国人の就労可否を確認するときは、在留期限を過ぎているかだけでなく、更新・変更申請中か、新様式の在留カードかも見ます。
2026年は制度とカード様式の変更が重なるため、古い社内見本だけで判定すると見落としが生じます。確認日を記録し、出入国在留管理庁の最新案内を参照する手順にしておくことが重要です。

特例期間で確認する資料

在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請を期限内に行い、満了日までに処分が出ない場合は、処分時または満了日から2か月を経過する日のどちらか早い時まで、従前の在留資格で在留し、従前の活動を続けられる特例期間があります。窓口申請ではカード裏面、オンライン申請では受付完了メールも確認します。

2026年6月以降の新様式

2026年6月14日以降に交付される新様式では、従来券面にあった「在留期間」の情報が記載されません。
在留期間を確認する必要がある場合、2026年6月23日時点の入管庁案内では住民票の記載を確認する方法が示されています。在留期間の満了日、就労制限、資格外活動許可など、採用判断に必要な欄を項目ごとに確認します。

こちらの記事も参考にしてください。
【徹底解説】育成就労から特定技能に移行する条件とは?新制度の全容と企業が備えるべき定着戦略

外国人雇用状況の届出まで一つのフローにする

就労可否の確認後は、雇入れ時の外国人雇用状況届出まで同じ管理フローにつなげます。事業主には、対象となる外国人の雇入れ・離職時に氏名や在留資格などを確認し、ハローワークへ届け出る義務があります。採用判定の記録と届出情報を別管理にすると転記漏れが起きやすいため、担当者と期限を一つの台帳で管理します。

採用確認と届出を分けない

採用担当者は在留カードや旅券等で就労可否を確認し、労務担当者は届出に必要な情報を引き継ぎます。雇用保険の被保険者となる人とならない人では届出方法や期限が異なるため、最新の厚生労働省案内を確認します。書類の写しだけを回すのではなく、判定結果、確認日、届出担当、届出完了日まで残すと追跡しやすくなります。

採用担当者の最終チェックリスト

最終確認は、本人と原本が一致するか、在留カード番号が失効していないか、在留資格と予定業務が合うか、資格外活動許可や指定書の条件内か、在留期限と申請状況を確認したか、の5点です。いずれかが不明なら就業開始を保留し、公的窓口へ確認します。この流れを定型化すると、不法就労防止と外国人雇用状況届出を同じ証跡で管理できます。

2026年6月14日以降の新様式在留カード・特定在留カードの確認方法

2026年6月14日以降に交付されたカードが提示された場合は、旧様式と券面レイアウトが異なります。在留期間の満了日・在留資格・就労制限の有無は従来通り券面で確認できますが、「在留期間(1年・3年など)」や「許可年月日」は券面に記載がなくなっています。これらを確認する必要がある場合は、在留カード等読取アプリ(2026年9月頃改修予定)または住民票で対応します。社内チェックリストを最新様式に合わせて更新しておくことを推奨します。

よくある質問

在留カードのコピーだけで就労可否を判断できますか?

コピーだけでは本人同一性や原本の状態を十分に見られません。
原本、本人、予定業務を突き合わせ、必要に応じて番号照会や指定書も使います。

判断が難しい候補者もStepjobへ相談できますか?

Stepjobは外国人材紹介・採用支援・雇用支援を扱い、採用の初期導入から雇用後の運用まで、社内で見る項目を組み立てる支援につなげられます。

在留期間の更新申請中なら働けますか?

申請中という事実だけで新しい仕事が認められるわけではありません。
現在の在留資格、申請内容、予定業務を個別に見てください。

まとめ

外国人の就労可否は、在留カードの有無だけでは決まりません。
在留資格、就労制限、在留期限、資格外活動許可、指定書を予定業務と照合し、有効性の判定と活動範囲の判定を分けます。迷う点があれば就業開始を保留し、追加資料や公的窓口で根拠を得ます。
雇用後も期限や職務変更を追える台帳が不法就労防止の土台になります。

Stepjobとは?

Stepjobは、外国人人材紹介のほか外国人の生活周りにおける支援業務も行っております。
引っ越しサポートや、定期面談など入職後にも手厚くサポートしております。
内定が決まった求職者に対して、日本の生活編・仕事編についてStepjobから研修動画を提供します。

外国人の定着率は「95% 」(※内定後6ヶ月)なので、外国人採用に不安を感じている方や、
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