外国人雇用で活用できる助成金とは?条件や申請方法を徹底解説

採用ノウハウ

外国人採用を検討したいと考えている、もしくはすでに採用している方で、「受け入れる準備費用や改善にかかる費用負担が大きい」など、
経済的な悩みや不安を抱いている方もいるでしょう。
外国人材の受け入れに関する経済的な心配や悩みの解消におすすめなのが、「助成金」を活用することです。

この記事では、外国人雇用でどのような助成金を活用できるか、またそれぞれの条件や申請方法を解説していきます。

助成金と補助金の違いとは?

外国人を雇用する際に利用できる助成金と補助金は、それぞれの意義や目的、管轄している機関が異なります。

助成金

「雇用促進」や「職場改善」など、雇用の安定化の促進をはかることを目的としています。
助成金は受給要件を満たしていれば、大半の場合支給され、基本的には返済は不要です。
ただし、その効果で利益が得られた場合、期限を区切ってその利益の一部を返還する条件もあるため、個別の確認が必要です。
管轄機関は、厚生労働省です。

補助金

「事業拡大」や「設備投資」など、主に企業の成長をサポートすることを目的としています。
補助金は一定の予算が決まっているので、受給人数の上限によって支給期間が早めに終了する場合があります。
基本的には返済は不要です。
管轄機関は、経済産業省です。

外国人雇用に使える助成金

前文でもお伝えしたとおり、外国人材の採用にあたって「助成金」や「補助金」を活用できます。
助成金も補助金も、返済不要であるという大きな特徴がありますが、両者にはそれぞれ異なる点があります。

助成金は、要件を満たせば基本的に受給可能です。
一方補助金は、数ある応募のなかから審査が行われ、採択された場合のみ受給できます。
申請に必要な書類やその整備の方法については、社会保険労務士にお尋ねください。

自社が受給できるのか調べる際に「助成金」や「補助金」は、地域や自治体によって細かく分かれており、
自身の会社が該当するのか探すのに手間がかかることがあります。

ここでは、外国人を雇用するときに使える代表的な助成金をご紹介します。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、非正規雇用労働者の雇用条件改善のために厚生労働省が設けた助成金制度です。
契約社員・派遣社員・アルバイト・パートの方たちを、キャリアアップを推進するために正社員雇用したり、
処遇改善を行ったりした事業主に対して支給されます。

受給要件

  1.    1.雇用保険適用事業所の事業主 
  2.    2.雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主 
  3.      ※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
       3.雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の 受給資格の認定を受けた事業主
       4.実施するコースの対象労働者の労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする
  4.      書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
       5.キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主
         (支給申請時点で各コースに定めるすべての支給要件を満たしている事業主) 

支給額

    1.    1.中小企業(有期雇用労働者):8 0 万 円 ( 4 0 万 円 × 2 期 )
    2.    2.中小企業(無期雇用労働者 ):4 0 万 円 ( 2 0 万 円 × 2 期 )
    3.    3.大企業(有期雇用労働者):6 0 万 円 ( 3 0 万 円 × 2 期 ) 
    4.    4.大企業(無期雇用労働者):3 0 万 円 ( 1 5 万 円 × 2 期 ) 

申請方法

キャリアアップ助成金の申請方法は、以下の通りです。

出典:キャリアアップ助成金 | 厚生労働省

外国人採用に特化した「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備や、
職場の定着をはかるための援助する助成金です。
(翻訳・通訳費用や専門家への委託費用など)

外国人社員が、日本の労働基準法や雇用に関するルールについて知識不足であったり、
言語の違い等から事業主との間でトラブルが生じるケースがありますので、前もって外国人を受け入れる準備をすることが大切です。

受給要件

    •    1.外国人労働者を雇用している事業主であること
    •  
    •    2. 認定を受けた就労環境整備計画に基づき、外国人労働者に対する就労環境整備措置(1及び2の措置に加え、3~5のいずれかを選択)を
           新たに導入し、外国人労働者に対して実施すること
    •      2-1)雇用労務責任者の選任
    •      2-2)就業規則等の社内規程の多言語化
    •      2-3)苦情・相談体制の整備
    •      2-4)一時帰国のための休暇制度の整備
    •      2-5)社内マニュアル・標識類等の多言語化
    •  
    •    3.就労環境整備計画期間終了後の一定期間経過後における外国人労働者の離職率が10%以下であること

支給額

    1.    1.受給要件をすべて満たした場合に、支給対象経費の合計額に助成率を乗じた額が支給されます。
           1-1)賃金要件を満たしていない場合:支給対象経費の1/2(上限額57万円)
    •      1-2)賃金要件を満たす場合:支給対象経費の2/3(上限額72万円)
    •  
    1.    2.給対象経費は、計画期間内に、事業主から外部の機関又は専門家等(以下「外部機関等」という)に対して
    2.      支払いが完了した以下の経費を対象とします。
           2-1)通訳費(外部機関等に委託をするものに限る)
    •      2-2)翻訳機器導入費(事業主が購入した雇用労務責任者と外国人労働者の面談に必要な翻訳機器の導入に限り、10万円を上限とする)
    •      2-3)翻訳料(外部機関等に委託をするものに限り、社内マニュアル・標識類等を多言語で整備するのに要する経費を含む)
    •      2-4)弁護士、社会保険労務士等への委託料(外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限り、顧問料等は含まない)
    •      2-5)社内標識類の設置・改修費(外部機関等に委託をする多言語の標識類に限る)

申請方法

    1.    1.就労環境整備計画を作成・提出 【計画期間:3か月以上1年以内】
            提出期間内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出
    1.    2.就労環境整備措置の導入
           「具体的な取組(就労環境整備措置)」の選択メニュー①、②は、労働協約または就業規則に明文化
         3.就労環境整備措置の実施
           「2」で導入した就労環境整備措置を計画どおりに実施(計画期間終了から1年)
         4.支給申請
           算定期間(計画期間終了後1年)が終了して2か月以内に、本社の所在地を管轄する。都道府県労働局へ提出
    2.    5.助成金の支給
    3.  

参照:人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)| 厚生労働省

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由によって事業の縮小を余儀なくされた事業主が、
雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に必要な費用として利用できる助成金です。

    •    ・受給要件
         1.雇用保険の適用事業主である
         2.売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少している
         3.雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、
    •      中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していない
         4.実施する雇用調整が一定の基準を満たすものである
    •    ※令和6年4月1日以降に対象期間の初日がある事業主の場合、前回の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年間ではなく、
          前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること
    1.    
    2.    ・受給額
         1.中小企業:休業手当相当額(賃金相当額)×2/3
         2.中小企業以外:休業手当相当額(賃金相当額)×1/2
    3.  

   参照:雇用調整助成金 | 厚生労働省

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、安定的な就職が困難な求職者に対して、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、
一定期間、試行雇用した場合に支給される助成金です。
(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

    1.    ・受給要件
         1.ハローワーク等の紹介により雇い入れること
         2.原則3か月のトライアル雇用をすること
         3.1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じである

      1.  
    •    ・支給額
          支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
          ※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
    •  

参照:トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)| 厚生労働省

人材開発支援助成金(特定訓練コース)

人材開発支援助成金(特定訓練コース)とは、従事する業務に関する専門知識・技能取得のための訓練にかかる経費の一部や、
訓練を受けた従業員の賃金の一部を国が助成してくれる制度です。

    •    ・受給要件
          訓練実施計画を作成して、訓練の開始日の1か月前までに管轄の労働局へ提出すること
    •  
    •    ・受給額
          行われた訓練の時間によって受給される金額が異なります。
          1.20時間以上100時間未満だった場合は15万円
          2.100時間以上200時間未満の場合は30万円
          3.200時間以上の場合は50万円
  1.  

まとめ

「受け入れる準備費用や改善にかかる費用負担が大きい」など、経済的な悩みや不安を抱いている企業様でも、
助成金など国の支援を利用すると雇用管理がスムーズになり、費用負担も軽減できます。
また外国人を採用する際は、外国人労働者が安定して働き続けることができるように、設備を整えることも重要になります。

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