【最新ガイド】インドネシア人特定技能労働者の採用方法・費用・注意点を解説

「特定技能」でインドネシア人材を採用したいけれど、具体的な方法や費用がわからない…そんなお悩みをお持ちではありませんか?人手不足が深刻化する中、インドネシア人特定技能労働者は真面目で勤勉な性格から日本企業から高い評価を得ています。

しかし、採用の手続きや文化の違いへの対応など、多くの企業が戸惑うポイントも存在します。

今回は、インドネシア人特定技能労働者の採用方法から費用、よくある課題とその解決策まで、最新情報を踏まえて徹底解説します。

採用要件(企業・労働者の両方の条件)

企業側の要件

インドネシア人特定技能労働者を採用するには、企業側に満たすべき要件があります。まず、特定技能所属機関として、労働関係法令や社会保険の適正な運用が求められます。
特定技能雇用契約を締結し、同等の日本人と同等以上の報酬を支払うことも重要条件です。

さらに、特定技能の支援計画の作成も必要です。住居確保や生活オリエンテーション、相談などの整備が求められます。インドネシア人材の場合、文化的背景(特に宗教的配慮)や言語サポートも考慮すべき点もあります。

採用企業には、出入国・労働法令違反がないことも条件となります。特定分野によっては、追加要件も発生するため注意が必要です。これらの要件を満たすことで、インドネシア人特定技能労働者の採用が可能となり、企業の人材確保に貢献します。

労働者側の要件

インドネシア人が特定技能労働者として日本で働くためには、いくつかの基本要件を満たす必要があります。
まず、18歳以上であることが基本条件です。
技能面では、特定技能試験に合格するか、技能実習2号を良好に修了していることが求められます。
健康状態についても健康診断を受け、良好な状態であることが求められます。

さらに日本語能力については、日本語能力試験N4レベル以上または特定技能日本語試験への合格が必要です。
これは基本的なコミュニケーションが取れるレベルを求めるものです。

また、インドネシアからの労働者を呼び寄せる際、まずはインドネシア政府が管理する
求人・求職のためのIPKOL(労働市場情報システム)への登録が必要です。

インドネシア独自のシステム
「IPKOL」と「SISKOP2MI」

IPKOLとは?

IPKOLとは、「労働市場情報システム」を指し、インドネシア政府が求人や求職の管理を行うシステムとなっています。インドネシア政府は日本側の受け入れ機関がIPKOLに登録した上で求人することを強く望んでいる状況です。
当該システムの利用にあたっては、事前の登録が必要で、登録はオンラインで可能です。

SISKOP2MI

SISKOP2MIは海外労働者管理システムを指し、在留資格認定証明書をもらったインドネシア人が日本に渡るためのビザ申請を行う際に登録することになっています。
SISKOP2MIへのオンライン登録が完了した時点で、インドネシア政府からインドネシア在外労働者保護庁のがID発行され、インドネシア人がこのIDを活用してインドネシアにある日本大使館や総領事館においてビザ申請を行います。

インドネシア人特定技能労働者の採用ルートと流れ

海外採用ルート(インドネシアから採用する場合)

海外採用ルートは、インドネシア国内の特定技能試験と日本語試験に合格した求職者や、帰国した元技能実習生を対象としています。このルートの最大の魅力は、より多くの候補者から選考できる点です。
海外からの採用については、直接採用するパターンと現地の職業紹介事業者(P3MI)を利用するパターンに分かれます。

<直接採用する場合>

①「労働市場情報システム(IPKOL)」への登録【インドネシア側の手続】
上述のインドネシア政府の労働システムであるIPKOLを利用し、求人情報を登録することが推奨されています。

②雇用契約の締結
受入機関と求職者双方の意思が確認されれば、特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
なお、受入機関と申請人との間で締結した雇用契約書については、IPKOLに電子データで登録する必要があるとされています。

③在留資格認定申請【日本側の手続】
雇用契約締結後、在留資格認定証明書(COE)の申請を行います。

④就労予定のインドネシア人が海外労働者管理システム(SISKOP2MI)に登録し、査証発給申請を行う
  【イ ンドネシア側の手続】 
在留資格認定証明書を受け取ったらインドネシア政府が管理するSISKOP2MI(海外労働者管理システム)に登録をします。
登録が完了すると、インドネシア政府より労働希望者に対して、電子的にインドネシア在外労働者保護庁のID番号が発行されることから、これを取得した上で、在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があります。

外国で就労するインドネシア国籍の方が稼働先国でトラブルに巻き込まれた場合などの保護のため
インドネシア政府が登録を求めていることから、日本側受入機関からも雇用するインドネシア国籍の方に、
オンラインでウェブサイト上の様式に入力する方法により登録しID番号を取得するよう推奨されています。

⑤査証発給申請【日本側の手続】
雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のインドネシア国籍の方は、
上記3で郵送した在留資格認定証明書及び上記4でインドネシア政府が「
SISKOP2MI」により発行したID番号の写し等を在インドネシア日本国大使館・総領事館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。

⑥移住労働者証(E-PMI)の取得【インドネシア側の手続】
上記5で査証を発給されたインドネシア国籍の方が、取得した査証を「SISKOP2MI」にオンラインで登録し、出国前オリエンテーションなどへ参加するなど必要な出国前の手続を終えると、同人に移住労働者証(E-PMI)が発行されます。
これらの手続きを経て、渡航の準備へと進みます。

P3MIを利用する場合

P3MIについて

P3MIとは、インドネシア政府から許可を得た職業紹介事業者を指す用語で、インドネシア語の「Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia」の略語です。
なお、P3MIは、インドネシア人労働者の海外への送り出しを行っていますが、技能実習生の送り出しに関与するインドネシアの「認定送出機関」とは異なります。

①駐日インドネシア大使館の検証手続【インドネシア側の手続】

日本の受入機関が、P3MIを介しインドネシア国籍の方をインドネシアから新たに特定技能外国 人として受け入れる場合、受入機関は、日本側の職業紹介事業者と提携し、さらに、その職業紹介事業者はP3MIとの間で、職業紹介に関する提携に係る契約を締結する必要があります。

その上で、日本側の職業紹介事業者が、求人票(Job Order)に加え、P3MIとの間で締結された職業紹介の提携に係る契約書及び雇用契約書(暫定版)等を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受けます。

②雇用契約の締結

受入機関は、P3MI、日本の職業紹介事業者を介して紹介を受けた求職者の採用に係る手続を行い、
受入機関と求職者双方の意思が確認されれば、特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。
申請人との面接は、必ず受入機関が行う必要があります。この際、P3MIが同席することは可能ですが、
P3MIが独自の基準で申請人をどの受入機関と面接させるかを選考したり、受入機関に申請人の情報を提供したりすることはできません。

なお、受入機関と申請人との間で締結した雇用契約書(原本)については、駐日インドネシア大使館に提出し確認を受ける必要があるとのことです。提出にあたっては、直接駐日インドネシア大使館に持参するか、切手を貼付した返信用封筒等を添付して駐日インドネシア大使館宛てに送付することも可能です。

これ以降は直接採用パターンと共通の手続きとなります。
海外採用は候補者の選択肢が広がりますが、手続きが複雑で3〜6ヶ月の期間を要します。
また渡航費やビザ申請費用も必要になるため、時間と予算に余裕を持った計画が重要です。

国内採用ルート(日本在住のインドネシア人を採用する場合)

国内在住のインドネシア人を特定技能労働者として採用する場合、
主に技能実習2号修了者・日本の教育機関を卒業した留学生・海外で特定技能と日本語能力検定N4以上に合格した人が主に対象となります。

国内採用の主なメリットは、すでに日本に在住しているため渡航手続きが不要な点と、日本の生活習慣に慣れている人材を確保できる点です。
また、送り出し機関への手数料や入国時の渡航費用も不要となります。
なお、国内人材についてもSISKOP2MIへの登録とE-PMIの発行が推奨されています。

費用面では、人材紹介手数料(20〜50万円)、入管申請費用等(10〜20万円)、登録支援期間の支援委託料(月額2〜3万円)などが主な項目です。費用を抑えるには、自社の外国人社員からの紹介(リファラル採用)や、条件を満たせば自社で支援を行うことも検討できます。

ただし、自社で採用を行う場合、国内在住者に限定されるため候補者数が限られることで募集が中々集まらないことや、支援業務を行わなければいけないので採用するまでに工数がかかります。
工数削減を優先的に考えている方は、外国人人材紹介を利用することをおすすめします。

採用にかかる費用一覧

インドネシア人特定技能労働者を採用する際には、いくつかの費用が発生します。
以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請する場合:無料
・在留期間更新許可申請する場合:6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)
・在留資格変更許可申請する場合: 6,000円(オンライン申請の場合は5,500円)

海外からの採用では、渡航費(航空券約5〜10万円)も企業負担となることもあります。
また、住居の確保や生活サポート費用も考慮する必要がありますが、必ずしも引っ越しにかかる費用を負担しなければいけないということはございません。

しかし、海外からの採用をする場合は、住居の確保が難しいため、社宅や寮などを用意することによって、求職者からの応募数が増加することが期待できます。

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採用時の課題と解決策

文化や言語の違い

インドネシア人特定技能労働者の採用で最も重要な課題の一つが文化や言語の違いです。
宗教的な背景から、インドネシア人(約87%がイスラム教徒)は1日5回の礼拝時間が必要であり、この時間を確保するための配慮が欠かせません。
また、食事についてもハラール対応が必要な場合が多く、事前の準備が重要です。

言語面では、インドネシアは東南アジアでも日本語教育の基盤が充実しており、学習者数は世界第2位を誇ります。しかし、日常会話と職場での専門用語は異なるため、図や実演を交えた丁寧な指導が効果的です。

日本とインドネシアでは仕事に対する価値観も異なります。
インドネシア人は「ゴトンロヨン」という相互扶助の精神を持ち、チームワークを重視する傾向があります。
また、プライドが高く、大勢の前での叱責は避け、一対一での指導を心がけましょう。

これらの課題を乗り越えるには、事前研修や定期的な面談を実施し、お互いの文化を尊重する職場環境づくりが成功の鍵となります。

手続きにおけるトラブル

特にインドネシアから特定技能労働者を呼び寄せる場合、自社での手続きは予想以上の時間と労力がかかることを予め理解しておくことが大切です。
書類不備による在留資格認定証明書の発行遅延や、現地手続きでのトラブルが発生する可能性もあります。

こうしたトラブルを防ぐには、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

特定技能に精通した行政書士や登録支援機関に相談し、手続きの流れをあらかじめ把握しておきましょう。
また、必要書類のチェックリストを作成し、提出期限に余裕を持たせることも重要です。
特定技能の手続きは複雑ですが、適切なサポートがあれば、インドネシア人材の採用は十分に実現可能ですし、
なにより人手不足の解消や若手の人材確保ができるなど大きなメリットがあります。

まとめ

インドネシア人特定技能労働者の採用は、適切な準備と知識があれば十分に実現可能です。
今回は、企業側・労働者側の要件、国内外の採用ルート、必要な費用、そして採用時の課題と解決策を詳しく解説しました。

特に採用手続きでは、国内ルートと海外ルートの特徴を理解し、自社に合った方法を選ぶことが重要です。
また、文化や言語の違い、手続き上のトラブルにも事前に備えておくべきでしょう。

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