
外国人採用を検討する企業は増えています。
厚生労働省の最新公表では、外国人労働者数は2,571,037人と過去最多を記録しました。
(厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ・令和7年10月末時点)
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ただ、採用を進めるときは、制度名だけで候補を絞ると外しやすいです。
実務では、仕事内容・支援体制・採用時期・在留中の状況・定着の見込みを順番に見たほうが、自社に合う在留資格を判断しやすくなります。
本記事では、外国人採用で自社に合う在留資格を見極めるための基本の見方を、できるだけシンプルに整理します。
自社に合うかを判断する軸

外国人採用で在留資格を見極める5ステップ
① 仕事内容は専門業務か、現場業務か
最初に見るのは仕事内容です。
専門性のある仕事なら技術・人文知識・国際業務、現場業務や分野ごとの仕事なら特定技能が候補になります。
(出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」 出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)
・専門業務が中心なら、職務内容を具体的に説明できるかを確認する
・現場業務が中心なら、分野ごとのルールと受け入れ体制を確認する
たとえば、ITエンジニア、通訳・翻訳、マーケティングなどは技術・人文知識・国際業務の候補になり得ます。
また、飲食店での調理や接客、製造業の対象業務などは、該当分野のルールを満たせば特定技能の候補になります。
② 支援体制を社内で持てるか
特定技能1号では、支援計画の作成と実施が必要です。
社内で持ちきれない場合は、登録支援機関へ委託する選択肢もあります。
採用だけ先に進めるより、受け入れ後の支援まで見ておくほうが安定します。
支援内容の具体例: 法定の支援には、事前ガイダンス、住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、定期的な面談などが含まれます。これらを自社で対応できるかを採用前に確認しておくことが重要です。対応が難しい場合は、登録支援機関への委託を前提に採用計画を組む方が現実的です。
登録支援機関の詳細については、こちらの記事をチェックしてください。
登録支援機関とは?特定技能の専門家が図解で徹底解説|失敗しない選び方5つの秘訣
③ すでに日本にいる人材か
日本国内にいる外国人を採用するのか、海外から呼ぶのかでも見方は変わります。
留学の在留資格では、資格外活動の包括許可を受けた場合、1週について28時間以内で働けます。長期休業期間は1日について8時間以内です。
(出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」)
家族滞在 も、資格外活動の包括許可を受けた場合は 1 週について 28 時間以内で働けます。範囲外の活動は個別許可が必要です。
(出入国在留管理庁「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について)
よくある迷いポイント:「留学生を正社員として採用したい」場合、卒業後に在留資格の変更手続きが必要です。内定から入社までのスケジュールに申請期間を組み込んでおくことが実務上の重要なポイントです。
④ 就労できるかを先に確認する
採用前は、在留カードや旅券の証印等で就労可否と在留期限を確認し、判断が難しい場合に就労資格証明書を使います。入管庁は、外国人を雇用等しようとする者は、その外国人が就労する資格があるかをあらかじめ確認したいと案内しています。
(出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」 出入国在留管理庁「就労資格証明書(入管法第19条の2)」)
確認の基本は次のとおりです。
・在留カードの記載を見る
・在留期間の満了日を見る
・資格外活動許可の有無を見る
・必要に応じて就労資格証明書で確認する
よくある迷いポイント:在留カードだけでは「どの仕事に就けるか」まで判断しきれないケースがあります。前職と職務内容が大きく異なる場合は就労資格証明書で確認するのが無難です。在留期間の満了が近い場合は、更新の見込みも事前に確認しておくと安心です。
⑤ 定着まで見ているか
採用できても、定着しなければ採用成功とは言えません。
仕事内容が合っていても、生活支援や相談窓口が弱いと、働き続けにくくなります。
そのため、採用前から次の点を整理しておくと進めやすいです。
・生活支援をどこまで社内で持つか
・日本語での指示や報告をどう補うか
・シフトや勤務条件に無理がないか
・採用後の相談先を誰にするか
よくある迷いポイント:「日本語が不十分でも採用してよいか」という相談は多いです。日本語力は在留資格の要件には直接含まれませんが、現場での指示や安全確認に関わるため定着に直結します。採用前に「どのレベルの日本語力があれば機能するか」を業務ごとに整理しておくと、ミスマッチを防ぎやすくなります。
在留資格の見方
① 技術・人文知識・国際業務
事務、通訳、デザイン、マーケティングなど、職務内容が比較的はっきりしている仕事と相性がよい在留資格です。
大学や専門学校での専攻と、採用後の職務内容との関連性が求められます。「なぜこの人がこの仕事に必要か」を説明できるよう、求人票や職務内容の整理を丁寧に行うことが申請をスムーズにする近道です。
「技術・人文知識・国際業務」ビザに関する詳細記事はこちらです。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの完全ガイド 要件・職種・採用時の注意点を徹底解説!
② 特定技能
特定技能は、特定産業分野の業務で検討対象になります。
ただし、分野ごとに従事できる業務が決まっているため、仕事内容と制度の整合を先に確認する必要があります。
特定技能に関する詳細記事についてはこちらです。
特定技能とは?制度や他の在留資格、採用方法までわかりやすく解説!
③ 留学
国内で若手人材を採用したいときに候補になります。
ただし、資格外活動の範囲を超えると働けないため、時間制限の確認が必要です。
(出入国在留管理庁「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」)
④ 家族滞在
家族滞在も、資格外活動の許可を受けていれば働ける場合があります。
採用前に、時間数と許可内容を必ず確認します。
(出入国在留管理庁「家族滞在」の在留資格に係る資格外活動許可について)
⑤ 永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、いずれも就労制限がほとんどなく、職種を問わず働くことができる在留資格です。
(出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」)
在留資格一覧表では、これらは身分や地位に応じた在留資格として整理されています。
(出入国在留管理庁「在留資格一覧表」)
別表第二の在留資格は就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではありません。
(出入国在留管理庁「資格外活動許可について」)
これらの在留資格を持つ方は、採用時の制度的なハードルが低く、特定技能のような支援計画の義務もありません。ただし、在留期間の確認と更新タイミングの把握は必要です。
⑥ ワーキング・ホリデー
永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、いずれも就労制限がほとんどなく、職種を問わず働くことができる在留資格です。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留期間が残り少ない外国人を採用してもいいですか?
A. 採用自体は可能ですが、満了前に更新や変更の手続きが必要です。採用時点で残りの在留期間を確認し、更新の見込みを本人と確認しておくことが重要です。
Q.特定技能と技術・人文知識・国際業務、どちらで採用するか迷っています。
仕事内容で分けるのが基本です。現場業務なら特定技能、専門業務なら技術・人文知識・国際業務が候補です。特定技能は支援計画の義務があるため、社内体制との兼ね合いも判断材料になります。
Q.採用後に在留資格の変更が必要になることはありますか?
A. あります。留学生の卒業後採用、特定技能1号から2号への移行、前職と異なる職種への転職などが主なケースです。採用時点で確認しておくと、入社後のトラブルを防げます。
迷ったときの判断フロー
- 1.仕事は専門業務か、現場業務かを分ける
- 2.社内で支援できるかを確認する
- 3.日本在住の人材かにも財在住の人材かを確認する
- 4.在留カードや資格外活動許可で就労可否を見る
- 5.定着まで支援できるかを確認する
この順で見れば、制度名から先に決めてしまうより、実務に合う在留資格を選びやすくなります。
これまでの特徴を踏まえると、スリランカ人材は日本企業において大きな戦力となるポテンシャルを秘めています。 ここでは、特に活躍が期待できる3つの理由を具体的にご紹介します。

まとめ
- 外国人採用では、在留資格の名前よりも、仕事内容と支援体制が合うかが重要です。
- まずは専門業務か現場業務かを分け、次に支援の範囲を確認し、最後に在留カードや資格外活動許可で就労可否を見ます。
- 判断に迷う場面では「仕事内容と在留資格が整合しているか」「支援体制を本当に用意できるか」を確認する習慣が、採用後のトラブルを防ぐ近道です。
初めての外国人採用なら、制度の見極めだけでなく、求人票の整理や受け入れ後の支援まで一緒に考えると進めやすくなります。 - 【関連記事】
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